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経営保全命令

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経営保全命令(ほぜんめいれい) とは?

証券会社の経営体質が悪化したときに、金融担当相が投資家の保護のため、業務の改善等、必要な措置や命  令を行なうことを 『経営保全命令』 と言います。証券取引法では、負債比率が省令の規定を超えたときや、健全性省令に反した時などには、証券会社の業務の一部停止など、金融担当相が命令を行なったり、政令で是正することなどを定めています。

関連用語  証券会社  
証券取引法により、金融庁長官の登録を受け、有価証券の売買や売買の仲介など証券業を営む株式会社が 『証券会社』 です。証券会社は、株式会社と投資家、あるいは投資家どうしを結びつけ、証券市場を円滑に機能させることが主な役割で、発行市場と流通市場の機能を円滑にするための中心的役割を果たしています




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