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金融商品取引法

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金融商品取引法きんゆうしょうひんとりひきしょ とは?

種々なる金融商品について開示制度を設けたり、取扱業者に関係する規制を定めることによって、国の経済の健全なる発展に寄与し、投資者の保護に役立つことを目指した法律が 『
金融商品取引法』です。立案当初は「投資サービス法」と呼ばれていました。「金融商品取引法」ができるまでは、株券や債券など「有価証券」については、証券取引法、金融先物取引については金融先物取引法といった金融商品ごとに法律が定められていましたが、従来の枠組みに当てはまらない、いろいろな金融商品がでたり、それらを取扱う業者がいたりすることから、幅広い金融商品を包括的に対象とする新しい法律の枠組みが求められていました。そこで、証券取引法を抜本的に改正し、成立したのが「金融商品取引法」です

関連用語  債券  
財産上の権利・義務が記載されている紙片を証券と言いますが、その紙片(証券)に財産価値があり、その財産権を表す証券のことを 『有価証券』 と言います。
有価証券は次のような種類があります。
①貨幣証券・・・手形、小切手、銀行券
②物品証券・・・船荷証券、貨物引換証など
③資本証券・・・株券、債券
その他、国債、地方債、金融債、社債、貸付信託の受益証券なども有価証券です




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