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ワラント債

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ワラント債ワラントさい とは?

発行会社の株式を買い付ける権利(ワラント=新株予約権)の付いた社債のことを 『
ワラント債』 と言います。従来は、「新株引受権付社債」のことをワラント債と呼んでいましたが、2002年4月1日施行の商法改正により、ワラント債は、「新株引受権付社債」から「新株予約権付社債」に改められました。ワラント債には、社債部分とワラント部分を切り離して、 別々に販売できるタイプの分離型ワラント債と社債部分とワラント部分が分離できないタイプ非分離型ワラント債があります。そして、従来のワラント債(分離型、非分離型)のうち、非分離型ワラント債だけを新株予約権付社債と位置付けました。非分離型ワラント債は、「新株予約権付社債」です。新株予約権と社債を分離して、別々に譲渡することはできません。一方、分離型ワラント債は、「新株予約権+社債」です。新株予約権と社債を同時に募集して同時に割り当てる商品として、新株予約権付社債の規定から外れました。

関連用語  新株予約権  
その所有者が発行会社に新株を発行させる、または発行会社の自己株式を移転させる権利のこと 『新株予約権』 と言います。平成13年臨時国会で商法改正が成立し、新株予約権制度が創設されました。会社法第2条によれば、「株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう」となっています。従来の転換社債における転換権、新株引受権、ストックオプションを総称したものです。用途に応じてワラントとも呼ばれます




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