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有価証券届出書

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有価証券届出書(ゆうかしょうけんとどけでしょ) とは?

証券取引法(第4条、第5条)で、提出を義務付けされている書類で、有価証券の募集又は売出しをする時に内閣総理大臣に提出する書類を 『有価証券戸届出書』 と言います。1億円以上の株券又は新株引受権証書、社債券、外国又外国法人の発行する証券又は証書(有価証券)などの募集又は売出しを行う際に、これらの有価証券の発行者が証券取引法に基づいて内閣総理大臣に提出することが義務づけられている書類を指します。 「発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の場合」などは原則として届出の必要はありません。

関連用語  有価証券  
財産上の権利・義務が記載されている紙片を証券と言いますが、その紙片(証券)に財産価値があり、その財産権を表す証券のことを 『有価証券』 と言います。有価証券は次のような種類があります。①貨幣証券・・・手形、小切手、銀行券。②物品証券・・・船荷証券、貨物引換証など。③資本証券・・・株券、債券。その他、国債、地方債、金融債、社債、貸付信託の受益証券なども有価証券です。


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